1998-02-06 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
勤続十五年で百五万円のところ、上乗せ分が三百六十七万円、それから離職手当で六百四十六万円、合計すれば一千百十七万円。平均すれば、三百七十万円ぐらいの人が結局千五百万円の退職金と離職手当を手にされたというようなことでございます。つまり、規程の四倍近く退職金その他をもらってやめられたのがこの阪和銀行のケースでございます。
勤続十五年で百五万円のところ、上乗せ分が三百六十七万円、それから離職手当で六百四十六万円、合計すれば一千百十七万円。平均すれば、三百七十万円ぐらいの人が結局千五百万円の退職金と離職手当を手にされたというようなことでございます。つまり、規程の四倍近く退職金その他をもらってやめられたのがこの阪和銀行のケースでございます。
必要なときには使っておいて、革新荷役の進行に従って不必要になったときには、それ職業訓練だ、離職手当だということではやっぱり済まされませんと思いますし、もう今日の港湾労働者というのは、日本の将来から考えてみても、これだけの人員ぐらいは確保しておかなければならないぎりぎりのところに来ておるのではないか、私はこのように思います。
これまで、たとえば労働省側が失業保険になじまないとおっしゃっていた出かせぎ者への給付、あるいは結婚とか退職とか出産とか、看護とか育児とかいうことを理由にしてやめていく女子労働者のまあ離職手当的な給付に次第に失業保険そのものを変えてきた、つまり失業対策よりはその性格を、幅を広げてきたということは、労働省の失業保険行政のやり方そのものに責任があったものなんですね、それは日本の資本が要求しておりますところの
それからその次は、使用者による離職手当ですね。それから第三には、国内法、国の法律または団体の協約による手当の併給ですか、——「組み合せ」とこっちに書いてある、併給。
○向井長年君 いま大臣から特に石炭の離職の問題が出ましたけれども、石炭の場合におきましては御承知のごとく、国家的政策の中からああいう一つの措置をとっておるわけですが、石炭の場合においては離職手当十五万や三十万じゃないですよ。ある程度の額が石炭に渡されておりますし、住宅も特別にいろいろと給与いたしておりますね。
したがって、私どもは離職手当等の施策を考えますと同時に、やはり基地に働きます人たちに技能を授けるというような、積極的な施策をしなければならない。したがって、いわゆる職業安定所が力を持ちまして、そういう技能訓練所等の設置もはかっていく。
○浜田委員 関連ですからくどくど言いませんが、いまのように離職手当がそういう一体化の一つの具体的な例であり、離職対策をやることによって、解雇予告通告を受けても、そういう方法があれば解雇はけしからぬということにならぬから、トラブルも避けられるのだ、長官がいま説明されたのはこういうことになるという意味だろうと思うのです。
これは地元におきまして、本土と同じ離職手当の立法をしていただきますと、直ちに実施ができるわけなんです。しかし、残念ながら今日立法院におきましては、そこまでは進行しておりません。しかし、考え方の例として私は申し上げたのでありますが、そういうふうにして復帰までの間、できるだけ本土と沖繩が同じ状態であり得るようにあらゆる努力をしていく、本土政府としてはそれをやっているわけでございます。
ただし、その中の最低賃金と最低離職手当に関する規定は半年間ずれまして、七月一日まで適用しない、こういう規定があったわけでございます。ただ、これは、この規定から見ますると最低賃金と離職手当についての規定のようでございまして、いわゆる期末手当までがこれに含まれてずれるということにはならないのではなかろうかというふうに、総合労働布令の案だけから考えますと考えられるわけでございます。
ですから特に私たちとして顧慮している点は、長年の間天塩炭礦鉄道会社の従業員として真剣に働いた労働者の諸君が、会社の経営不振あるいは事業廃止によって、全面的に同時的に離職したわけですから、賃金の未払いとかあるいは退職金、離職手当の支給等については、事のいかんにかかわらずやはり平等な処遇がされるような具体的な条件をつくってやる必要があると考えるわけです。
○菅野国務大臣 ただいまのお尋ねの件でございますが、抵当権処分の結果によっていろいろ離職者の離職手当や何かの問題あるいは賃金の問題というのは解決されると思います。そこで、これがやはり石炭企業とも関係がありますので、われわれ通産省としてもその賃金の支払いその他の処置については十分関心を持っていきたい、こう思っております。
特に一番大切なことは、もちろん経営不振の結果閉山になったわけでありますからして、炭鉱労働者に対する賃金の未払い、あるいは離職手当等の支給、あるいは鉄道部門の全従業員に対する賃金不払い、あるいは離職に対する手当の支給等が全く講ぜられていないわけです。
○芳賀分科員 以上でおおよその質問は終わったわけでありますが、総括しまして一番大事なことは、冒頭に申したとおり、鉱山施設として廃止が予定されておるこの鉄道施設、これを対象にして事業団が措置すべきであるという問題と、それから、特に鉄道部門の労働者諸君に対しても、直接鉱山部門で働いておる離職する労働者の諸君と同様に、未払い賃金あるいは離職手当等の問題についても同一の実質条件で問題が解決するようにこれはぜひしてもらいたい
○芳賀分科員 そこで、鉱山施設は今年度買い上げになるわけでありますが、鉄道が施設対象にならぬということになれば、それはまず財産として会社が所有しておるわけですから、それらの処分についてもこれは政府が有権的に権限を発動して適正な処分を行なわせて、特に鉄道部門の労働者に対しては、未払い賃金あるいはまた退職手当、離職手当等についても、直接鉱山部門で働いた労働者諸君と同じ会社の企業のもとで働いておるわけですからして
たとえば災害を受けた場合とか、あるいはそれに対する補償、手当の問題とか、あるいは離職した場合の離職手当とか、そういうことがどういうふうになっておるか。たとえばだ、大体位置づけというのは、大体それくらいのことは感じなければね、局長。どういうことをおっしゃっておるのかわかりませんじゃ、話にならぬじゃないか、赤子の手をとって話をするようなことじゃ。
イギリスあたりに例をとりますと、工場労働者離職手当法というものがちゃんとあって、これに中央基金があり、資本家がかねて積み立てをしておりまして、レイオフ――一時解雇をやった場合、少なくとも一年間の期間は二十一歳以下の人には給料の半額をこれで保障する。むろん失業保険金も別途もらえる場合もあるわけでしょう。それから四十一歳以下は給料をもらっておった当時の額の全額をもらえる。
ただ、職をやめる二十四時間前に通告をする、で、その通告のない場合には離職手当を支払わない。したがいまして、いつでも二十四時間前の予告がなくても当然離職はできますが、離職手当の関係で、二十四時間前に通告した場合に離職手当が出る、こういうことになっております。
ございますから、出るという、いまのような漁家等で離職して、新しい産業につきたい、こういう者については、私はこれは労働省とも話したのですが、労働訓練ばかりではなくて、いまの石炭の離職手当のようなものを出していくべきではないかというふうに私は考えています。
炭鉱の離職者は、これは離職をするときには離職手当をもらって、あるいは訓練をするときには訓練手当をもらった、だから今度ほかの地域に就職をする場合は、あるいは住宅のための貸し付け金もするというように、かなり離職しやすいように、あるいはまた離職しても安定に近い方法がとられている。
で、被解雇者は失業保険などの社会保障や離職手当などの保障が与えらるべきであることは当然であるということも太い柱になっております。それから、問題は、人員整理計画がある場合は、労働者代表と事前協議があらゆる適当な機関で行なわれねばならない、こういうことであります。
しかしながら、大きな公共企業体、こういうのに石炭を使わすことによって、訓練手当とか、離職手当とか、あるいは生活保護から失対事業、こういうことに金を出さんで済むわけなんです。
同じく日本社会党提出、競輪等の廃止に伴う特別措置に関する法律案は、競輪等の廃止に伴い離職する者に対する離職手当の支給等について定め、競輪等の廃止を円滑ならしめようとするものであります。
四番目に国及び地方自治体は二事業関係の離職者の離職手当、再就職、生業資金確保等に関しまして振興会を監督し、かつその業務を助成することであります。 この趣旨は社会党二案に非常によく似通っておるのでありますが、若干違うところがございますので、遺憾ながら政府提案並びに社会党提案に対しまして反対の意思を表明したいと思います。
この法律案は、競輪等の廃止に伴い離職することとなる者に対する離職手当の支給その他の措置について定めたものであります。すなわち、日本自転車振興会に対して、売上金額の一定割合を交付し、これを財源として離職者に対する離職手当の支給、求職活動、生業資金のあっせん等の業務を行なわせて、競輪等の廃止が円滑に行なわれるようにしたのであります。
この法律案は、競輪等の廃止に伴い離職することとなる者に対する離職手当の支給その他の措置について定めたものであります。すなわち、日本自転車振興会に対して、売上金額の一定割合を交付し、これを財源として離職者に対する離職手当の支給、求職活動、生業資金のあっせん等の業務を行なわせて、競輪等の廃止が円滑に行なわれるようにしたのであります。
退職手当というものは一つの離職手当みたいなものです。あるいは年取った人に対しては一つの生活給与なんですよ。そういうような性格を持っているのです。総裁だってそうでしょう。四年たってやめたらば八百万円もらえるのだという気持はお持ちだろうと思うのです。あなたの場合ははっきりしている。まだ認可されないものだけれどもはっきりされるわけですから……。職員だってそうですよ。